10名未満事業所に対して年金事務所の「適用に関する調査」が行われます

 

年金事務所による健康保険・厚生年金保険の適用に関する調査が開始されました。

令和3年11月から令和4年3月まで全国の10名未満の事業所(新規適用から1年以内の事業所は除く)に対して、年金事務所から「健康保険・厚生年金保険の適応に関する調査について」という文面で「適用に関する調査票」が郵送されます。

内容は、令和2年まで算定基礎届の総括附表に記載していた内容に似ています。
令和3年には算定基礎届の総括表、総括附表が不要となりましたが今回、別途調査が行われます。

調査票は、下記の人数が一致するかを確認する形式となっています。

「被保険者」+「被保険者以外で賃金等支払い人数」=「所得税の領収証書人数」

 

提出は、記載されている指定期限までに郵送または電子申請となっていて、電子申請の場合はe-Govを利用します。

詳細は下記のリンクをご覧ください。

◆健康保険・厚生年金保険の適用に関する調査について
https://finexus.jp/wp-content/uploads/2021/12/健康保険・厚生年金保険の適用に関する調査について.pdf