新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が全国的にこれまでで最も高い感染レベルを更新し続けています。
医療提供体制のひっ迫が危惧され、医療機関における診察が困難ななか、業務上、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の休業補償給付および業務外で罹患した場合の傷病手当金の支給申請時の医師の証明書が不要となっています。
それぞれの厚生労働省のページのQ&Aにて詳細が記載されていますので、参照の上、ご確認ください。
休業補償給付
問8
PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、医療機関へ受診せずに、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。
当該療養期間について、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、医療機関や保健所の証明書によらず、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書やMy HER-SYS(※)により電磁的に発行された証明書等を自宅療養したことが客観的に推定できる書類として休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。
(※)厚生労働省が運用している「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」の健康管理機能であり、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html
◆新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-8
傷病手当金
Q11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。
A 健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 84 条第2項では、傷病手当金の支給申請書には医師等の意見書及び事業主の証明書を添付しなければならないこととされているが、「宿泊・自宅療養証明書」については添付を求められていない。
また、「宿泊・自宅療養証明書」については、医療従事者や保健所等の方々の事務負担を考慮して内容を簡素化する等の対応を行っている中で、保険者において一律に当該証明書を求めることは適切ではない。
なお、保険者の判断により、何らかの証明書を求める場合には、例えば、My HERSYS(※1)により電磁的に発行された証明書の活用を認める等の対応が考えられ
る(※2)。
(※1) 厚生労働省が運用している「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム」。陽性者等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる。
(※2) 生命保険協会及び日本損害保険協会では、医療従事者や保健所等の方々の事務負担を考慮し、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば 10 日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取扱いを行っている。
なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。
◆「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf