令和4年10~11月の雇用調整助成金の特例措置のリーフレットが公表されました。
1日の上限額が原則的な措置では8,355円、業況特例・地域特例で12,000円に減額となります。
原則的な措置とは、生産指標が前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月5%以上減少している事業主を指しますが雇用調整助成金の支給申請を初めて行う判定基礎期間の初日(対象期間の初日)が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある場合は、生産指標が1か月10%減少している事業主となります。
申請書等は、最新の様式をダウンロードをするようにご注意ください
また、対象期間もあわせて令和4年11月まで延長となってます。
◆令和4年11月までの雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000995452.pdf
◆「対象期間』の延長のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000995451.pdf