令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年12 月~令和5年3月の具体的な助成内容(予定)が公表されました。

◆令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(別紙)
https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html

 

雇用調整助成金は、令和4年12月以降、地域特例、業況特例がなくなり、特に業況が厳しい事業主(生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主)については、助成率が中小企業2/3(解雇なしの場合9/10)、大企業1/2(解雇なしの場合2/3)となり、1日の上限額が9,000円となります。また、令和5年2~3月は、その経過措置もなくなります。

なお、令和5年4 月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討するようです。

現在、支給申請している事業所は、今後は特例措置を考慮しない運用を検討しましょう。