【令和4年分】給与支払報告書-源泉徴収票の統一CSVレイアウト仕様書(暫定版)が公表されました

 

eLTAXのサイトにて、「給与支払報告書-源泉徴収票の統一CSVレイアウト仕様書 令和04年分~」の暫定版が公表されました。

仕様書は暫定版であり、今後変更が発生する可能性があります。

仕様書の確定版はeLTAXのサイトを確認しましょう。

 

【変更点】

No. CSV項目名称 記載要領 備考
No.79 住宅借入金等の額(1回目) 住宅の新築・購入又は増改築の区分により、次の番号を記録する。
租税特別措置法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「01」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「02」、同法第41条の3の2第1項又は第5項に規定する特定増改築に係る特別控除は「03」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合の特別控除は「04」を記録する。
ただし、租税特別措置法第41条第5項又は同法第41条の3の2第18項に規定する特定取得に該当する場合で、同法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「11」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「12」、同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する特定増改築に係る特別控除は「13」、同法第41条第14項に規定する特別特定取得に該当する場合(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条第5項に規定する特例取得に該当する場合及び同法第6条の2第2項に規定する特別特例取得に該当する場合を含む。)で、同法同条第13項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「21」、同法同条第16項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「22」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合の特別控除は「24」を記録する。
また、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2に規定する特例特別特例取得に該当する場合で、租税特別措置法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「31」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「32」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合の特別控除は「34」を記録する。
なお、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合は、1回目の所得税における住借控除の適用について記録する。
01~04又は11~13の範囲内、又は21、22、24、31、32、34のいずれかであること。
No.84 住宅借入金等特別控除区分(2回目) 住宅の購入・増改築等で、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合は、2回目の所得税における住借控除の適用について、次の番号を記録する。
租税特別措置法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「01」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「02」、同法第41条の3の2第1項又は第5項に規定する特定増改築に係る特別控除は「03」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合は「04」を記録する。
ただし、租税特別措置法第41条第5項又は同法第41条の3の2第18項に規定する特定取得に該当する場合で、同法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「11」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「12」、同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する特定増改築に係る特別控除は「13」、同法第41条第14項に規定する特別特定取得に該当する場合(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条第5項に規定する特例取得に該当する場合及び同法第6条の2第2項に規定する特別特例取得に該当する場合を含む。)で、同法同条第13項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「21」、同法同条第16項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「22」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合の特別控除は「24」を記録する。
また、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2に規定する特例特別特例取得に該当する場合で、租税特別措置法第41条第1項又は第6項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「31」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「32」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合の特別控除は「34」を記録する。
なお、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合は、1回目の所得税における住借控除の適用について記録する。
01~04又は11~13の範囲内、又は21、22、24、31、32、34のいずれかであること。

 

詳細は下記をご確認ください。

 

給与支払報告書-源泉徴収票の統一CSVレイアウト仕様書 令和04年分~

 

 

「給与支払報告書-源泉徴収票の統一CSVレイアウト仕様書 令和04年分~」の暫定版掲載について
https://www.eltax.lta.go.jp/news/06430

 

CSVデータの作成にあたっては、以下の内容に準じて作成するようお願いします。
・給与支払報告書(個人別明細書) 第17号様式別表記載要領 p14.15
https://www.soumu.go.jp/main_content/000806572.pdf
※地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第27号)

 

・「令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/index.htm