雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)は、令和5年3月をもって、終了しましたが7月以降は、通常通り、休業等実施の初日の前日までに休業等実施計画届の提出が必要となります。
また、判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数を差し引く、いわゆる残業相殺も行われます。
申請の際は、詳細をリーフレットで確認しましょう。
◆令和5年7月1日以降の雇用調整助成金について
https://www.mhlw.go.jp/content/001102809.pdf
◆雇用調整助成金ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf