新型コロナウイルス感染症の発生に伴う任意継続被保険者に係る保険料等の取扱いについて厚生労働省から全国健康保険協会に発出されていますので、お知らせします。
通常、任意継続被保険者の保険料を納期限まで納付できなかった場合、任意継続被保険者の資格を喪失してしまうことになっています。しかし、新型コロナウイルス感染症により任意継続被保険者に発生した状況に応じて、正当な理由があるものと認めることができる、という内容です。
また、はじめて任意継続被保険者の資格を得るためには、資格喪失後、20日以内に申出が必要ですが郵送による申出を積極的に活用すること、やむを得ない理由が有る場合には申出の遅延を認めることなどの対応について記載されています。
詳細は、以下に連絡文書のリンクを張っておきます。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う任意継続被保険者に係る保険料等の取扱いについて