雇用調整助成金のFAQが5月28日に更新されています。
主なものを転載します。
問 12
5月 19 日付けの特例措置の主旨を教えてください。また、主な特例措置 の内容を教えてください
答
国内及び海外における新型コロナウイルス感染症の発生状況の変化を踏ま え、要請等を受けて事業を休止した事業主へのさらなる支援のため、これまで の特例措置に加えて、手続きの更なる簡素化を講じることとしたものです。 主として、5月 19 日より以下の特例措置がご利用いただけます(この他の 特例措置の内容については厚生労働省ホームページ及びリーフレット又はハ ローワーク・労働局までご確認ください。)。
①実際の休業手当額による助成額の算定が可能となりました。 ⇒ 小規模事業主は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようにな ります。
②休業等計画届の提出が不要になりました。 ⇒ 申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要とし、支給申 請のみの手続とします。 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出していただ きます。
③平均賃金額の算定方法の簡素化 ⇒ これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定していましたが、「給 与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」等でも算定できるようになりま す。 また、「所定労働日数」について、これまで過去1年分の実績を用いて算 出していましたが、休業実施前の任意の1か月分等を元に算定できるように なりました。
問 13
5月 19 日以降、これまでの特例措置(助成率の引上げ、生産量要件の緩 和など)利用できなくなるのでしょうか。
答
5月 19 日以降も、これまでの特例措置はご利用いただけます。
問 14
5月 19 付けの特例措置は、いつから適用されますか。
答
5月 19 日付けの特例措置は、5月 19 日の支給申請から適用されます。な お、5月 18 日以前に休業した場合であっても、5月 19 日以降の申請であれ ば適用されます。なお、今回の特例措置の一覧及び内容は以下のとおりです。 ①休業等実施計画届の提出を不要とする ②小規模事業主の手続き簡略化(休業手当支給実績での算出、簡易版様式) ③平均賃金額の算定方法の簡素化 ④支給申請書の提出期限緩和 ⑤オンライン申請(令和2年5月 28 日現在一時停止中)
問 15
既に1度目の申請を行っていますが、2回目の申請から、簡易版様式に 変更することは可能でしょうか。
答
可能です。いずれの申請様式を使用するかは各回の申請ごとに選択可能で す。
問 16
すでに支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれましたが、これを取 り消して、5月 19 日からの特例措置により、「源泉所得税」の納付書を用い て平均賃金額を改めて算定し、申請し直すことは可能でしょうか。
答
すでに支給決定されたものについては、取り消すことはできません。 ただし、2回目の申請より、平均賃金額の算定根拠となる賃金総額を、労働保 険料の確定賃金から変更することは可能です。
問 17
これまで生産量確認のため、「計画届を提出する月の前月の生産量」が必 要でしたが、5月 19 日から「休業した初日が属する月の生産量」等が必要 となりました。以降は「計画届を提出する月の前月の生産量」では受け付け てもらえないのか。
答
これから申請される方で、計画届を提出しない場合は、休業した初日が属す る月の生産量等がわかる書類をご用意いただきます。ただし、計画届の事後提 出を予定されていた方は、経過措置として、事後に計画書を提出される場合、 計画届を提出する月の前月の生産量を用いても結構です。
問 18
5月 19 日付けの特例措置の内容はすべて小規模事業主向けでしょうか。
答
今回の特例措置のうち、②手続き簡略化(休業手当支給実績での算出、簡易 版様式)」のみ小規模事業主向けですが、①休業等実施計画届を不要とする、 ③平均賃金額の算定方法の簡素化、④支給申請書の提出期限緩和、⑤オンライ ン申請(令和2年5月 28 現在一時使用停止)については、すべての特例事業 主の方に適用されます。
問 19
5月 19 日付け支給申請マニュアル等には、「従業員が概ね 20 人以下の会 社や個人事業主の方を対象としています。」とありますが、従業員が 20 人を 超える場合も今回の特例措置を使えるでしょうか。
答
この特例措置は、小規模事業主の申請手続に係る負担を軽減することを目 的としておりますので、従業員が 20 人以下の事業主の方の利用を推奨してい るところですが、これまでの方法を用いた助成額の算定が難しい場合などに は柔軟に対応させていただきます。
問 60
雇用調整助成金について、手続きをしてから助成金が出るまでの流れを教えてください。
答
◯ 休業等実施計画届は、原則として休業開始の前に労働局等に提出していた だくことが必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整 助成金の特例を実施しており、令和2年6月30日までは休業等の計画届(2 回目以降のものを含む。)の提出は不要です。
◯ 令和2年1月 24 日から令和2年5月 31 日までに判定基礎期間の初日があ る休業等については、計画届の有無にかかわらず、令和2年8月 31 日まで申 請ができます。
◯ なお、令和2年6月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等については、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に提出してください。
◯ 支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が整っている場合についは、1 ヶ月程度で支給決定又は不支給決定を行います。
問 67
申請には、どのような書類が必要ですか。添付書類も教えてください。
答
助成金を受給しようとするときには、以下の書類が必要です(なお、この措 置は令和2年6月 30 日までとなります。)。
◆支給申請時に必要な書類(休業の場合)(小規模事業主以外)
①雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書 24 (新型コロナウイルス感染症関係)【様式特第4号】初回届出時のみ ・・・新型コロナウイルス感染症の影響による事業縮小の状況を記載します。
②支給要件確認申立・役員等一覧【様式特第6号】 ・・・役員名簿を添付した場合は役員等一覧の記入は不要です。
③休業・教育訓練実績一覧表【様式特第9号又は 12 号】
④助成額算定書【様式特第8号又は 11 号】
⑤(休業等)支給申請書【様式特第7号又は 10 号】
⑥休業協定書 初回届出時のみ ・・・労働組合がある場合は組合員名簿、ない場合は労働者代表選任書
⑦事業所の規模を確認する書類 初回届出時のみ ・・・事業所の従業員数や資本額がわかる書類(既存の労働者名簿及び役員 名簿でも可) ・・・中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要
⑧労働・休日の実績に関する書類 ・・・休業させた日や時間がわかる書類(出勤簿、シフト表、タイムカードの 写しなど)
⑨休業手当・賃金の実績に関する書類 ・・・休業手当や賃金の額がわかる書類(賃金台帳や給与明細の写しなど)
◆支給申請時に必要な書類(小規模事業主)
①雇用調整助成金支給申請書【様式特小第1号】
②支給申請別紙 助成率確認票【様式特小第1号(別紙)】
③休業実績一覧表【様式特小第2号】
④支給要件確認申立書【様式特小第3号】
⑤比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿等) ・・・2回目以降の提出は不要です。
⑥休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト票等)
⑦休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳等)
⑧役員名簿(役員等がいる場合)(性別・生年月日が入っているもの) ・・・事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不 要です。
※振込間違いを防ぐため、通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号や フリガナの確認ができる部分)をできるだけ添付してください。(2回目以 降は提出不要 です)
問 90
拡充2と拡充1の違いはどこですか。
答
〇いずれも、解雇等を行っていない中小企業が対象になる点は同様です。
〇 その上で、拡充2については、
① 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が 行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営す る事業主であって、これに協力して休業等を行っている、
② 労働者の休業に対して 100%の休業手当を支払っていること、又は、上限 額(8,330 円)以上の休業手当を支払っている、 という2点を満たす場合に、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10 としま す。
〇また、拡充1については、賃金の 60%を超えて休業手当を支給する部分に 係る助成率を特例的に 10/10 とするものです。
〇いずれも、上限額 8,330 円を超えて、助成が出ることはありませんので、そ の点はご留意ください。
他にも、問34、83、84、85なども追加されています。
また、上限額8,330 円は、6月上旬にも15,000円に変更される可能性が高いので注意した方がよさそうです。
◆雇用調整助成金FAQ(5月28日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000634943.pdf