【2022/3/23更新】雇用調整助成金まとめ【備忘録】

 

 

雇用調整助成金について、特例、追加等でもうよくわからなくなってきています。
この際、変更点、FAQ、ポイントなどを備忘録として、都度、追記していこうと思います。
要領やリーフレットに記載がないような事項は労働局やハローワークにより、回答が異なるケースもありますので、ご確認ください。

なお、万が一誤りがあった場合に当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害につきまして、当事務所は一切責任を負いませんので、ご了承のほど、お願いいたします。
誤りがあった際は、お問い合わせフォームからご連絡いただけると助かります。

◆対象助成金
雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業対応等助成金

【計画届】
基本は事前提出 緊急対応期間 事後提出を認める(1/24~6/30)5/19~ 提出不要

【判定基礎期間】
判定基礎期間とは、暦月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められている場合は、賃金締切期間(1暦月内に賃金締切日として2以上の期日が定められているときは、その最後の期日の翌日から1か月間))をいう。
最初と最後の月は、合算できる。例えば、4月の10日分と5月の1か月分などを合算できる。

【提出期限】(8/25変更)
令和2年1月 24 日から令和2年5月 31 日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、計画届の有無にかかわらず、令和2年8月 31 日まで申請可。令和2年6月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等については、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に提出

令和2年1月 24 日から令和2年6月 30 日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、計画届の有無にかかわらず、令和2年9月 30 日まで申請可。令和2年7月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等については、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に提出

 

【オンライン申請】
オンライン受付システム初日に不具合発生のため、稼働停止。
(6/5(金)12:00に再稼働→再度、停止→8/26再稼働

【特例措置(5/19前)】
令和2年4月1日から6月30日9月30日を特例期間と設定
①生産指標要件の緩和(1 ヶ月 10%以上低下→5%以上低下)
②雇用量要件の撤廃
③クーリング期間の撤廃
④雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める
⑤被保険者期間要件の撤廃(継続して雇用された期間が 6 ヶ月未満の者も 対象とする)
⑥助成率を 4/5(中小企業)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は 9/1010/10(中 小)、3/4(大企業))とする(従前は 2/3(中小企業)、1/2(大企業)
⑦教育訓練の加算額を 2,400 円(中小企業)、1,800 円(大企業)とする(従前 1,200 円)
⑧過去の受給日数に関わらず支給限度日数まで受給可能
⑨支給限度日数とは別に緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業等の日数を使 用できる
⑩事業所設置後 1 年未満の事業所についても助成対象とする。
⑪計画届(2回目以降のものを含む。)を 6 月 30 日まで事後提出することが できる →計画届の添付不要(5・19付け特例)
⑫短時間一斉休業の要件の緩和
⑬自宅での教育訓練等を可能とする
⑭残業相殺は行わない
⑮半日教育訓練と半日就業を可能とする
⑯休業等規模要件の緩和
⑰風俗関連事業者も限定なく対象とする
⑱生産指標要件の判断期間の弾力化
⑲労働保険料の滞納に係る不支給要件は適用しないこととする
⑳労働関係法令違反に係る不支給要件は適用しないこととする

【特例措置の適用日】
◯ 特例措置の適用日は、以下のとおり
◯ 令和 2 年 1 月 24 日まで遡るもの
②雇用量要件の撤廃
③クーリング期間の撤廃
⑤被保険者期間要件の撤廃(継続して雇用された期間が 6 ヶ月未満の者も 対象とする)
⑧過去の受給日数に関わらず支給限度日数まで受給可能
⑩事業所設置後 1 年未満の事業主についても助成対象とする
⑪計画届(2回目以降のものを含む。)を 6 月 30 日まで事後提出することが できる
⑫短時間一斉休業の要件の緩和
⑭残業相殺は行わない
⑯休業等規模要件の緩和
⑱生産指標要件の判断期間の弾力化

令和 2 年 4 月 1 日からの適用されるもの
①生産指標要件の緩和(1 ヶ月 10%以上低下→5%以上低下)
④雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める
⑥助成率を 4/5(中小企業)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は 9/10→10/10(中 小企業)、3/4(大企業))とする(従前は 2/3(中小企業)、1/2(大企業) ⑦教育訓練の加算額を 2,400 円(中小企業)、1,800 円(大企業)とする(従前 1,200 円)
⑨支給限度日数とは別に緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業等の日数を使用 できる
⑬自宅での教育訓練等を可能とする
⑮半日教育訓練と半日就業を可能とする
⑰風俗関連事業者も限定なく対象とする
⑲労働保険料の滞納に係る不支給要件は適用しないこととする
⑳労働関係法令違反事業主も支給対象とする

【特例措置概要(5・19付け)】
①小規模事業主の申請手続の簡略化
小規模の事業主(常時雇用する労働者が概ね20人以下)については「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるように変更
②雇用調整助成金のオンライン申請の開始
5/20の12:00からオンライン申請が可能ということでしたが、システム不具合で受付が中止
6/5再稼働するもシステム不具合で現在、システム停止中)
休業等計画届の提出が不要に
④助成額の算定方法の簡略化
(1) 「平均賃金額」を「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、前年度の任意の1か月(ただし、2月は除く※)「源泉所得税」の納付書を使用して、平均賃金額を算定できるようになりました。
(2) 年間所定労働日数は、過去1年分の実績を用いて算出していましたが前年度の任意の1か月(ただし、2月は除く※)に12を掛け、算定できるようになりました。
また、例えば、週休二日制(祝日が休日である場合)が大多数を占める場合は、年間所定労働日数は、240日、月所定労働日数は、20日とすることができるようになりました。(事例については、要領を参照)
※要領が「2月を除く」→「ただし、通常の所定労働日数より明らかに少ない月を除く。」→「2月を除く」に何度も書き換えられいますが「2月と通常の所定労働日数より明らかに少ない月を除く」が趣旨のようです。
⑤雇用調整助成金の申請期限の延長
支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限は令和2年8月31日まで(6/30までの休業は9/30まで(8/25に変更))

【支給申請時に必要な書類(休業の場合)(小規模事業主以外)
①雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
(新型コロナウイルス感染症関係)【様式特第4号】初回届出時のみ
・・・新型コロナウイルス感染症の影響による事業縮小の状況を記載します。
②支給要件確認申立・役員等一覧【様式特第6号】
・・・役員名簿を添付した場合は役員等一覧の記入は不要です。
③休業・教育訓練実績一覧表【様式特第9号又は 12 号】
④助成額算定書【様式特第8号又は 11 号】
⑤(休業等)支給申請書【様式特第7号又は 10 号】
⑥休業協定書 初回届出時のみ
・・・労働組合がある場合は組合員名簿、ない場合は労働者代表選任書
⑦事業所の規模を確認する書類 初回届出時のみ
・・・事業所の従業員数や資本額がわかる書類(既存の労働者名簿及び役員 名簿でも可)
・・・中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要
⑧労働・休日の実績に関する書類 ・
・・休業させた日や時間がわかる書類(出勤簿、シフト表、タイムカードの 写しなど)
⑨休業手当・賃金の実績に関する書類
・・・休業手当や賃金の額がわかる書類(賃金台帳や給与明細の写しなど)

【支給申請時に必要な書類(小規模事業主)
①雇用調整助成金支給申請書【様式特小第1号】
②支給申請別紙 助成率確認票【様式特小第1号(別紙)】
③休業実績一覧表【様式特小第2号】
④支給要件確認申立書【様式特小第3号】
⑤比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿等)
・・・2回目以降の提出は不要です。
⑥休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト票等)
⑦休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳等)
⑧役員名簿(役員等がいる場合)(性別・生年月日が入っているもの)
・・・事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不 要です。
※振込間違いを防ぐため、通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号や フリガナの確認ができる部分)をできるだけ添付してください。(2回目以 降は提出不要 です)

【雇用調整助成金の対象者】
雇用保険の被保険者で下記①②は除く
①解雇予告されている方、退職届を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方
(ただし、解雇された日や退職願を提出した日までは対象労働者となる。
当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業※に就くことが明らかな者を除く。)
※安定した職業とは、原則として、雇用保険の一般被保険者となるような雇用であることを指す。
また、離職日の翌日から雇用はされないが次の就職先が内定している場合は助成金の対象外となる。
《9/30追記》
②日雇労働被保険者
・雇用保険の被保険者以外は、緊急雇用安定助成金の対象となる
・緊急雇用安定助成金は、4/1~6/30が対象で3月は対象外なので、注意

その他、定年が間近に迫っている労働者を休業させた場合でもその間の失業の防止が期待されるので、支給対象となる。《9/30追記》

有期契約労働者が労働契約の更新を希望しているにもかかわらず期間終了をもって雇止めとなる際は、契約を3回以上更新し、又は1年を超えて継続勤務している場合には、当該契約期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないこととなっているため、当該予告をされたものについては、「解雇を予告されたもの」とみなす。《9/30追記》

【計算方法】
① 前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
② 判定基礎期間の初日が属する年度または前年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の支給額を人員及び月間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額(この方法で計算した場合は、使用した所得税徴収高計算書を添付してください。)
③ 小規模事業主(従業員がおおむね 20 人以下)の場合は、実際に支払う休業手当の総額(小規模用の申請書ではこの額しか使えない)

・②は、所得税徴収高計算書は役員分を含んだ額で問題ない
・支給申請ごとに①から②にしたり、②から①にしたりしてもかまわない
・小規模事業主であれば、小規模用の申請書使用時は、③だが①や②を使用して小規模以外の申請書を使用することも可能

【パートなど】
・賃金の締切日が正社員と異なる場合は、主たる賃金締切日により申請書を作成してもかまわない

【休業協定書、委任状、就業規則など】
・休業協定書は、支給申請時に添付
・休業手当の支給率の変更や締結期間が失効するような場合は、提出が必要
・委任状や就業規則は、添付は省略されているが保管は必要

【生産指標】
A.判定基礎期間(給与の締切期間で複数ある場合はその中でいずれか1つ)の初日が属する月の生産指標かその前月の生産指標かその前々月の生産指標

B.Aで選んだ月の前年同月の生産指標か前々年同月の生産指標か前年同月から前月までのいずれかの月の生産指標

AとBを比較して、5%以上減少していれば、要件を満たすことになる。

例えば、休業実施期間が4月1日~5月30日で賃金締切が20日の場合

【Aの選択】
判定基礎期間の初日は、4/1か5/21になり、4/1なら、4月か、3月(前月)か、2月(前々月)の中から選ぶことができる。5/21なら、5月か、4月(前月)か、3月(前々月)の中から選ぶことができる。
よって、Aは、2~5月のいずれかの月から選ぶことができる。

【Bの選択】
例えば、Aで選んだ月が5月であれば、令和2年5月と前年の令和元年5月を比較するか、令和2年5月と前々年の平成30年5月を比較するか、令和2年5月と令和元年5月~令和2年4月のいずれかの月を比較する。

比較して5%以上減少していれば、要件を満たすことになる。

ただし、休業の初日が令和2年3月31日以前の場合は、10%以上の減少が必要となる。

【対象者】
同居の親族は、労働者とみなされないため、雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金の対象にもならない。

【休業協定書】
休業協定書の日付を遡るよりも、理由を「コロナの影響のためとして遡って適用する」とした協定書を作成して差し支えない。

【短時間休業】
・1日で連続した1時間以上の休業が対象
・1時間を超えた場合は30分単位で集計する。(例:毎日、1時間40分の短時間の場合は、1日1.5時間分として、月で集計する。)

【教育訓練】
所定労働時間行ったものを1日としてカウントし、3時間以上の場合は、0.5日分として、カウントできる。(ただし、連続したものが対象で1時間単位なので通算はできない。)

【休業規模要件の特例】
対象労働者について、原則は、①助成金で定める対象者のみにより確認するが、例外として、②緊急雇用安定助成金で定める対象者のみ、③助成金で定める対象者と緊急雇用安定助成金で定める対象者を合算した対象労働者の①②③のいずれかで要件を満たしていればよいものとする。

《8/25追記》
6/5からシステム不具合により停止されていた雇用調整助成金等オンライン受付システムがプログラム改修等の対応により、8/25(火)12時から運用を再開すると厚生労働省のホームページにて発表されています。

雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用再開について
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_20200824.html

システムのURL
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/app/default/vP37Zj9yAGFjNpLi4oac7Q%28%28*/!STANDARD

 

《8/26追記》
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の申請期限が延長となりました。

【変更前】
令和2年1月 24 日から令和2年5月 31 日までに判定基礎期間の初日がある休業等についての申請期限は、計画届の有無にかかわらず、令和2年8月 31 日まで

【変更後】
令和2年1月 24 日から令和2年6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等についての申請期限は、計画届の有無にかかわらず、令和2年9月 30 日まで

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000662501.pdf

《9/18追記》
給与の締め日が末日の場合、7月給与(7/1~7/31)分の申請も9月30日までになりますので、ご注意ください。
また、郵送の場合、9月30日必着です。郵便事故防止のため、追跡サービスが使用できる特殊郵便(特定記録、簡易書留、レターパックプラスなど)にて送付しましょう。

《8/28追記》
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、12月末まで延長することが発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html

 

《9/23追記》

9/30締切分の申請はお済でしょうか。
東京の一部の区では、雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に申請代行(委託)した場合、その費用の一部を補助しています。
(例:委託費用の上限10万円を補助など)
参考までにググった範囲でリンクを貼っておきます。申請が終わりましたら、会社(本社)の所在地の都道府県や市町村の補助を調べてみてもいいかもしれません。
自治体のホームページなどで該当する場合、申請する前に申請期限や補助の状況(予算がなくなり次第、補助がなくなる場合もあります。)等を各自治体にご確認ください。

□足立区
https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/koyouchousei.html

□荒川区
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a023/jigyousha/jigyouunei/koyoutyousei_hojokin.html

□北区
https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/koronakoyoutyousei.html

□品川区
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/coronajosei/2013.html

□目黒区
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/koyouanteikajyoseikin.html

 

《10/14追記》

特例措置の期間が12/31に延長になったことに伴い、要領が9/30版に変更になっていますが雇用維持要件として、「期間中に解雇等を行わないこと」がありますが、下記のように修正されていますので、ご注意ください。

(旧)解雇等

(新)解雇等(解雇予告を含む。以下同じ。)

 

《10/27》

「雇用調整助成金FAQ」も9/30版に変更となっていました。
(01)総論から(08)その他までそれぞれPDFファイルになっていて、どこが変更点かわかりにくいのです。
そこでファイルを1つにマージし、変更点は黄色でハイライトしたファイルを保存しておきます。
https://www.dropbox.com/s/8j36nx431vxvvdl/QA20200930.pdf?dl=0

 

変更点で個人的に重要だと思う点をあげておきます。


①07-09
Q)複数月にわたる場合、まとめて申請できますか。

A)休業等の計画や支給申請の単位となる期間を「判定基礎期間」と呼んでおり、支給申請にあたっては、判定基礎期間又は二若しくは三の連続する判定基礎期間の単位で事業主が任意で選択可能です。


申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内で例えば、給与締日が末日で8月分の申請は10月末です。ただし、6、7月分を申請していない場合、6、7、8月分をまとめて10月末日まで申請可能です。


②05-03
Q)今般の新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日まで」となっています。令和2年12月31日をまたがって休業する場合、助成金の取扱いはどうなりますか。

A)休業等の初日(事業主が任意に設定)から1年間対象期間を設定することができます。例えば、休業等の初日が令和2年12月25日であれば、令和3年12月24日までの間に実施した休業等が助成対象になります。なので、お尋ねのあった令和2年12月31日までに「休業等の初日」があるので、またぐ場合でも助成金を活用いただけます。
その際、支給対象期間の末日の翌日から起算して、2か月以内に支給申請する必要があるので、注意が必要です。


③03-14
Q)労働者が0人でも、申請できますか?

A)本助成金を受給する事業主の要件として、申請時、支給決定時に雇用保険適用事業主であること(雇用保険被保険者を1人以上雇用する事業所の事業主)がある必要がございます。
※ 緊急雇用安定助成金の場合には、労災保険と読み替えることができます。


例えば、申請時、支給決定時に雇用保険の被保険者を全員、解雇してしまったようなケースは該当しないと言えます。

 

《10/29追記》

令和2年10月末日が期限の申請につきましては、10/31が日曜日のため、11/1までに申請すれば、間に合います。
郵送は同日までに必着の必要があります。

 

《11/10追記》

田村厚生労働大臣が6日の参院予算委員会で今後の雇用調整助成金について、他社へ出向させた場合に助成率をのアップを検討していることを明かしました。また、コロナ特例で助成率を中小企業は2/3から最大10/10、大企業は1/2から最大3/4としていますが来年以降、段階的に引き下げることも検討されているようです。

 

《11/27追記》

雇用調整助成金の特例措置(緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金含む)が令和3年2月末まで延長されることになりました。
要領、リーフレット等は、近く厚生労働省のホームページに掲載されると思われます。
最近の感染者の増加傾向を受けての延長と思われますが状況を見ながら、助成率等を段階的に縮減するようです。

 

 

《12/7追記》

12/7の毎日新聞によると厚生労働省は、雇用関係を維持しながら、他社に従業員を出向させる「在籍型出向」を推進するため、出向元と出向先双方の企業を対象とした「産業雇用安定助成金」を創設する、と報じています。
雇用調整助成金は、出向元の賃金を助成(大企業1/2、中小企業2/3)していますが「産業雇用安定助成金」は、出向元だけでなく、出向先にも助成し、3月以降に縮減する雇用調整助成金の特例措置と大きな差が出ないように制度設計を進め、在籍型出向を使いやすくするようです。近日中に追加経済対策に盛り込まれるようですので、注目しましょう。

 

《12/7追記》

【12月末の申請期限について】
郵送、オンライン申請といった申請方法にかかわらず、申請期限が厚生労働省の休日(土日祝・年末年始)の場合、休日の翌日をもって期限とみなされます。
例えば、令和2年12月29日から令和3年1月3日の間に申請期限をむかえる場合は、1月4日となります。
(郵送の場合、1/4必着となります。)

 

《1/2追記》

12月31日まで特例措置が設けられていた雇用調整助成金ですが省令が公布され、2021年2月28日までの再延長することが厚生労働省のホームページに公表されました。
さらに支給申請書が更新(印鑑不要、チェックボックス追加)されています。
また、出向元、出向先の双方の事業主に助成される「産業雇用安定助成金(仮称)」のリーフレットも最新化されています。
詳細は下記リンクをご確認ください。

【押印不要・チェックボックス追加】雇用調整助成金の特例措置等の延長【令和3年(2021年)2月末まで】

 

《1/10追記》

緊急事態宣言に伴ない、1都3県の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げる予定であると発表されました。
詳細は下記をご確認ください。

【大企業飲食店等の助成率10/10】緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の拡大

 

《2/9追記》

緊急事態宣言解除に伴う特例措置の期限及び大企業飲食店の助成率に関して下記リーフレットが公表されました。

◆新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735628.pdf

◆雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735629.pdf

 

また、FAQ、要領も変更されています。

◆雇用調整助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf

◆緊急雇用安定助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000632681.pdf

 

 

《2/16追記》

下記の三段階で今後の変更予定が2/12に公表されました。

①4月末まで
日額上限15,000円 助成率10/10(中小企業、飲食店大企業)

②5~6月末まで
日額上限13,500円 助成率9/10
(営業時間を短縮する飲食店および生産指標が30%以上減少事業所は日額上限15,000円 助成率10/10)

③7月末まで
さらに縮減

詳細は下記をご確認ください。

【新たな雇用・訓練パッケージ】今後の雇用調整助成金

 

《2/22追記》

雇用調整助成金の特例措置の延長等につきまして、リーフレット等が公表されました。

◆新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743293.pdf

◆緊急事態宣言等対応特例について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743294.pdf

申請書が9パターンに細分化されたので、ご注意ください。
詳細は下記をご確認ください。

雇用調整助成金の特例措置の延長、緊急事態宣言等対応特例、申請書の細分化

 

《4/25追記》(3/25公表情報)

5月以降の雇用調整助成金の特例措置として、支給率が10/10→9/10になる事業所もでてきます。
詳細は下記ご覧ください。

5月以降の雇用調整助成金の特例措置の縮減

 

 

《4/25追記》(4/6公表情報)

まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例が設けられています。

2021年4月1日に発表された宮城県、大阪府及び兵庫県に対するまん延防止重点措置の適用を受け、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市を重点区域として定められました。

 

 

《4/25追記》

まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用されています。

◆まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

◆まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(リーフ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000771902.pdf

◆重点区域情報一覧(令和3年4月22日時点)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

 

 

《5/4追記》

緊急事態宣言、6月の特例措置、まん延防止等重点措置について、資料等が更新されました。

過去の特例措置から支給率、日額上限が変更するケースがあります。
企業規模、判定基礎期間(給与締日)の初日の時期、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の実施の有無により、トップページやリーフレットで確認しましょう。

◆緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html

◆令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf

◆まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

◆雇用調整助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775180.pdf

◆緊急雇用安定助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775181.pdf

◆雇用調整助成金(トップページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

◆【厚生労働省】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

《5/23追記》

5月、6月の対応等について、リーフレット、要領等が5/21に更新されました。

◆令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について(リールレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

◆地域特例に係る追加支給申請について(リールレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782479.pdf

◆緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(リールレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf

◆FAQ09緊急事態宣言等対応特例
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782970.pdf

◆FAQ10令和3年5月1日以降の業況・地域特例
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782971.pdf

◆雇用調整助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782472.pdf

◆緊急雇用安定助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782473.pdf

◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf

 

また、雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の申請書が13種類と複雑となったため、企業規模などの4つの質問に回答して、13種類のどの申請書を使えば、わかるようにホームページが変更されています。

◆雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナ特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

 

 

《2021/5/30追記》

7月以降の雇用調整助成金の特例措置等は、5、6月の助成内容を継続する予定であることが公表されました。

◆7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r307cohotokurei_00001.html

◆7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000785163.pdf

 

また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限が延長されました。

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18923.html

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限の延長します
(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000785678.pdf

 

 

《2021/6/18追記》

8月以降の雇用調整助成金の特例措置等は、5、6、7月の助成内容を継続する予定であることが公表されました。

◆8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r308cohotokurei_00001.html

◆8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000794142.pdf

 

 

《2021/6/28追記》

8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、5、6、7月の延長となる予定であることが公表されましたが要領等も更新されています。

◆令和3年5月・6月・7月の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

◆雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000796439.pdf

◆緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年6月23日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf

◆雇用調整助成金支給要領(令和3年6月23日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782472.pdf

◆緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年6月23日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782473.pdf

 

 

《2021/7/12追記》

9月以降の雇用調整助成金の特例措置等は、5、6、7、8月の助成内容を継続する予定であることが公表されました。

◆9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r309cohotokurei_00001.html

◆9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000803623.pdf

 

 

《2021/8/1追記》

雇用調整助成金の下記について、ホームページやリーフレットが更新されています。
・緊急事態措置及びまん延防止等重点措置
・5月以降の特例措置等
・対象期間延長のお知らせ
・コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援

 

◆緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

◆令和3年5月から9月までの雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

◆雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000796439.pdf

◆コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html

◆雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(令和3年7月28日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf

◆雇用調整助成金支給要領(令和3年7月28日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782472.pdf

◆緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年7月28日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782473.pdf

 

《2021/8/10追記》

緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域についてのリーフレット等が更新されています。

◆リーフレット(R3.8.4更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf

◆FAQ 10令和3年5月以降の業況・地域特例(R3.8.6更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783737.pdf

◆区域一覧(R3.8.2更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

 

《2021/8/10追記》

最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和についてのリーフレットが公表されました。
条件によっては、休業規模要件(1/40以上)を問わず、支給されます。

◆最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814592.pdf

 

 

《2021/8/18追記》

9月末までの雇用調整助成金の特例措置等は、11月末まで継続する予定であることが公表されました。

◆10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r310cohotokurei_00001.html

◆別紙(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000819708.pdf

 

 

《2021/8/22追記》

判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業から歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法変わるため、リーフレットが公表されました。

◆歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf

 

《2021/9/21追記》

雇用調整助成金の下記について、ホームページやリーフレットが更新されています。

◆最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814592.pdf

◆歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf

◆休業手当等の支払率算定書(Excel)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11600000%2F000831019.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

◆令和3年5月から11月までの雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

◆緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

 

《2021/10/19追記》

11月末までの雇用調整助成金の特例措置等は、来年3月まで延長されます。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です(別紙)。

◆12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

◆別紙(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000844612.pdf

 

 

《2021/11/1追記》

厚生労働省の雇用調整助成金のFAQが更新されています。

令和3年11月1日以降のダブルワークの取扱いについて、記載されていますので、兼業・副業を運用している会社は確認されるとよいでしょう。

04ー18 ダブルワークをしている労働者(A社:雇用保険被保険者、B社:アルバイト)を休業させ、休業手当を支払いました。A社において、雇用調整助成金の対象となるのでしょうか。

ダブルワークを行う労働者についても支給対象となります。
なお、当該労働者が同一日時において、ダブルワーク先の事業主の両者(A社とB社)から休業手当を支給を受けている場合は、その同一日時分については、A社雇用調整助成金のみが支給対象となります(B社では緊急雇用安定助成金は対象とはなりません)。なお、詳細は、最寄りの労働局及びハローワークにお問い合わせください。本取扱いは判定基礎期間の初日が令和3年10月31日以前の取扱いとなり、11月1日以降の取扱いは、04-19を御確認ください。

 

04ー19 ダブルワークをしている労働者を休業させ、休業手当を支払いました。雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の対象となるのでしょうか。

ダブルワークを行う労働者についても支給対象となります。
ただし、当該労働者が、同一日時においてダブルワーク先の事業主の両者から休業手当の支給を受けている場合は、先に労働契約を締結した事業主のみが支給対象となります。
本取扱いは判定基礎期間の初日が令和3年11月1日以降の休業より適用とします。

 

04ー20 ダブルワークについて申請する際、何時間まで助成対象となりますか。

後に労働契約を締結した事業主については、先に労働契約を締結した事業所の所定労働時間を超え、かつ法定労働時間(1日8時間、週40時間)内の時間のみが助成の対象となります。
本取扱いは判定基礎期間の初日が令和3年11月1日以降の休業より適用とします。

 

◆雇用調整助成金FAQ (04)助成対象、助成内容(令和3年10月27日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782967.pdf

 

 

《2021/11/21追記》

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の予定が厚生労働省から公表されました。

具体的には、雇用調整助成金等については、地域特例・業況特例を除き、現在、13,500円の上限額が令和4年1・2月は、11,000円、3月は、9,000円と段階的に下がります

また、休業支援金等については、地域特例を除き、現在、9,900円の上限額が令和4年1~3月は、8,265円に下がります

詳細は、下記、別紙をご覧ください。

◆別紙
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000856872.pdf

令和4年4月以降の取扱いについては、2月末までに改めて公表されるようです。

 

 

《2021/12/24追記》

令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について、正式に決定し、リーフレットが公表されています

◆令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

◆雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 「対象期間」の延長のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000865059.pdf

 

 

《2022/1/31追記》

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例のリーフレットが更新されています。

◆緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf

◆緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(区域一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

 

 

《2022/2/21追記》

業況特例で2022年1月以降に申請する際は申出書等を再提出するなど注意する点があります。
詳細は、下記にまとめましたので、ご覧ください。


参考
雇用調整助成金の業況特例で2022年1月以降に申請する際の注意点社会保険労務士事務所ファインネクサス

 

 

《2022/2/27追記》

3月末までの雇用調整助成金の特例措置等は、6月末まで継続する予定であることが公表されました。

◆令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r404cohotokurei_00001.html

◆雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000902063.pdf

 

《2022/3/23追記》

リーフレット等が更新されました。
◆令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

◆雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915691.pdf

◆雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915688.pdf

特に「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」はブログ、YouTubeで解説しています。


参考
【雇用調整助成金】令和4年4月以降の申請方法の大幅変更予定社会保険労務士事務所ファインネクサス