雇用シェア(在籍型出向制度)の活用【雇用調整助成金の受給も可能】

雇用調整助成金は、12月末まで特例措置が延長されることになり、解雇を行わない場合の助成率は、中小企業4/5(解雇等を行わない場合10/10)、大企業2/3(解雇等を行わない場合3/4)のままですが来年以降、通常の中小企業2/3、大企業1/2に戻る可能性があります。そこで事業を継続するために人手不足が生じている業界への在籍出向という選択肢も考えられます。

産業雇用安定センターでは、「雇用を守る出向支援プログラム2020」を実施しており、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「雇用シェア」(在籍型出向制度)を活用しようとする場合に全国47都道府県の県庁所在地にて双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行っています。

また、出向を行った場合も一定の要件を満たせば、雇用調整助成金が受給できます。受給するためには、出向契約、出向協定、労働者の同意の他、計画書の提出も必須となります。検討の際は、事前に対応が必要となりますので、ご注意ください。

◆「雇用シェア」(在籍型出向制度)を活用して、従業員の雇用を守る企業を無料支援します!
https://finexus.jp/wp-content/uploads/2020/10/koyoushare.pdf

◆「在籍型出向」の活用による雇用維持(在籍型出向の留意点)
http://www.sangyokoyo.or.jp/important/p1ii5q0000002kwp-att/leaf_zaiseki.pdf