要点チェック!労働法・社会保険改正等まとめ読み(4/3~4/9)

今週から、一週間の労働法、社会保険の法改正、トピックスをまとめます。

要点を押さえたい方、時間のない方、一週間分一気に読みたい方など是非ご覧ください。

厚労省モデル就業規則が70歳までの就業確保を反映

◆モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

下記の記事で掲載済でしたがモデル就業規則に反映されました。

65歳、70歳定年をご検討の際はご参考まで。


参考
【努力義務】70歳までの就業確保(就業規則記載例あり)【2021年(令和3年)4月から】社会保険労務士事務所ファインネクサス

 

テレワークの交通費、在宅勤務手当の事務取扱文書

テレワークや在宅勤務時の通勤交通費については、年金事務所に何度か問い合わせをして確認していましたが文書がようやく発出されました。

テレワークをしていたり、在宅勤務手当を支給している会社は注意しましょう。

◆「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

テレワーク勤務で移動にかかる実費で報酬に含めないケースはチェックしておきましょう。
私の友人も新幹線通勤してましたが在宅勤務が多くなったそうです。
会社全体でみれば、保険料に大きく影響する可能性もあります。

 

コロナ特例月変の延長

◆【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html

令和2年4月から7月までについては、コロナの特例月変により翌月から改定可能でしたが令和2年8月から令和3年7月までの間も対象(延長)となりました。

今まで運用していた会社だけでなく、新たに該当した会社も対象となります。
休業が回復した際の届出も注意しましょう。


参考
【コロナ特例随時改定①】1か月でも月額変更可能【休業手当可】社会保険労務士事務所ファインネクサス


参考
【コロナ特例随時改定②】1か月でも月額変更可能【実務手続きと簡易ツール】社会保険労務士事務所ファインネクサス

 

コロナの影響によるシフト減少による離職は特定受給資格者・特定理由離職者

◆新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてお知らせします。(リーフレット)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2021-0407-2.pdf

・シフト減少や給与が85%未満に減少した場合→特定受給資格者
・週20時間未満へ減少した場合→特定理由離職者
となるケースがあるので、確認の上で手続きを行なう必要があります。

特定受給資格者と特定理由離職者については、下記に詳細があります。

◆特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf

離職票を作成する際に離職理由欄の記載を確認しましょう。

 

今週は以上です。