今週も一週間の労働法、社会保険の法改正、トピックスをまとめます。
要点を押さえたい方、時間のない方、一週間分一気に読みたい方など是非ご覧ください。
オンラインによる医師の面接指導を実施するにあたっての留意事項
独立行政法人労働者健康安全機構では「オンラインによる医師の面接指導を実施するにあたっての留意事項」の動画(YouTube)を公開しています。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/johoteikyo/tabid/1942/Default.aspx
◆オンラインによる医師の面接指導を実施するにあたっての留意事項(PDF資料)
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/pdf/online_mensetsusidou_ryuizikou0430.pdf
以前記事にした内容はこちらです。
参考
オンラインによる医師の面接指導の実施(基本的な考え方と留意事項)【通達改正】社会保険労務士事務所ファインネクサス
源泉所得税の改正のあらまし
国税庁が源泉所得税の改正についてのページを更新しています。
◆源泉所得税の改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm
源泉所得税関連の令和3年度の改正がまとまっています。
特に重要な改正は下記1、2です。
(3も重要ですが令和4年所得税から適用)
1.税務関係書類における押印義務の見直し
2.給与等の支払を受ける者が給与等の支払者に対し電磁的方法で申告書の記載事項を提供する場合の税務署長の承認の廃止
1については、「税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととする。」となりました。
ただし、下記は除きます。
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(具体的には別紙1をご覧ください。)
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(具体的には別紙2をご覧ください。)
また、振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印が必要となりますので、注意しましょう。(e-Taxを利用して提出される場合は押印が不要です。)。
詳細は下記をご確認ください。
◆税務署窓口における押印の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
2については、下記の給与等の支払を受ける者が給与等の支払者に対し電磁的方法で申告書の記載事項を提供する場合、税務署長の承認が必要でしたが廃止となりました。(令和3年4月から)
⑴ 給与所得者の扶養控除等申告書
⑵ 従たる給与についての扶養控除等申告書
⑶ 給与所得者の配偶者控除等申告書
⑷ 給与所得者の基礎控除申告書
⑸ 給与所得者の保険料控除申告書
⑹ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
⑺ 所得金額調整控除申告書
⑻ 退職所得の受給に関する申告書
⑼ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
押印欄のない申告書は国税庁のホームページで更新されています。
(年末調整関連の申告書は未更新)
◆[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
月次支援金
月次支援金の概要が経済産業省から公表されています。
◆月次支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
該当事業所はチェックしてみてはいかがでしょうか。
若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」の改正
細かいですが指針の改正です。
◆若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00014.html
◆ 若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」の改正概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/000774902.pdf
雇用調整助成金(緊急事態宣言、6月の特例措置、まん延防止等重点措置)
6月以降の特例措置について、やっと公表されました。
(緊急事態宣言の対応とあわせてということで遅れたのかもしれませんが・・・)
◆緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html
◆令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf
◆まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
◆雇用調整助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775180.pdf
◆緊急雇用安定助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775181.pdf
◆雇用調整助成金(トップページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
過去の特例措置から支給率、日額上限が変更するケースがあります。
企業規模、判定基礎期間(給与締日)の初日の時期、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の実施の有無により、トップページやリーフレットで確認しましょう。
最後まで読んで頂いてありがとうございます。
千葉市役所は「チャットファースト」として、3月からテレワークが増加したことにより、電話よりSkype(スカイプ)によるチャットや電子メールの連絡を基本にしているようです。年配の職員も利用していて、職員の間でも好評だそうです。
行政サービスの向上につながるでしょうから、他の役所や官庁を含め、「住民ファースト」や「国民ファースト」を目指してほしいです。