今週も一週間の労働法、社会保険の法改正、トピックスをまとめます。
要点を押さえたい方、時間のない方、一週間分一気に読みたい方など是非ご覧ください。
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) の追加
国税庁は、2021年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」で在宅勤務手当に対する源泉所得税の課税の取扱い等について、公表しました。
今回、食券の取扱いに関する2問を追加しています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
今回、追加された食券の問いはかなりレアケースかもしれませんが1月に公開された問いをご覧になっていなかった方については、確認されることをおすすめします。まとめると下記のようになります。
【在宅勤務手当】
例えば、毎月5000円といった一定額の支給(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの)の場合
→給与として課税
在宅勤務に通常必要な費用の実費相当額を精算する実費精算の場合
→企業が従業員に対して支給する一定の金銭については非課税
【通信費】
通話料(下記ロの基本使用料を除きます。)については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はない。
なお、業務のための通話を頻繁に行う業務に従事する従業員については、通話明細書等による業務のための通話に係る料金に代えて、例えば、例のような【算式】により算出したものを業務のための通話に係る料金として差し支えない。
【電気料金】
基本料金や電気使用料については、業務のために使用した部分を合理的に算出する。
すでに記事にはしてますが社会保険のテレワークや在宅勤務手当の取扱いに関する文書は4月の上旬に更新されていますので、まだご覧になっていない方は、ご確認されてはいかがでしょうか。
◆「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf
生活を支えるための支援のご案内
厚生労働省で新型コロナウィルスの影響を受けている方に対して、「生活を支えるための支援」をまとめています。今回、雇用調整助成金等のページを更新しています。
◆生活を支えるための支援のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
ボリュームがありますがこういったまとまったリーフレットがあると漏れがなくていいですね。
最後まで読んで頂いてありがとうございます。
今週は、祝日で改正情報等が少なかったですね。
そういえば、3月に全国社会保険労務士連合会から「社会保険労務士白書」が刊行されています。
社労士会の会員ページにログインしなくても、一般に公開されているページから閲覧、ダウンロードが可能です。
社労士制度発展に向けた取り組み、制度の沿革、試験等について、全76ページにわたって、掲載されています。興味のある方は、お読みになってはいかがでしょうか。
社会保険労務士白書
https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/203/Default.aspx#hakusho