今週も一週間の労働法、社会保険の法改正、トピックスをまとめます。
要点を押さえたい方、時間のない方、一週間分一気に読みたい方など是非ご覧ください。
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
雇用調整助成金に関して、リーフレットとFAQが更新されています。
◆緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
昨年から雇用調整助成金を受給しているクライアントで自己都合退職者が出たことにより、4/5以上の雇用維持要件を満たさなくなってしまいました。少人数の事業所は、要注意です。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について
厚生労働省ホームページで公表されている雇用関係助成金支給要領の雇用関係助成金併給調整表において今般、人材確保等支援助成金と雇調金の併給調整について記載誤りがあったことが判明したことを受けて、人材確保等支援助成金及び雇調金につ
いては以下に該当する事業主は、遡及して支給申請等を可能とすることとなりました。
◆人材確保等支援助成金
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm
◆人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000806288.pdf
◆ホームページ掲載内容の一部誤りのお詫びと訂正について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000806289.pdf
◆雇用関係助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00026.html
雇用関係助成金は、併給(複数の助成金を受給)できるものとできないものがあります。
上記の雇用関係助成金支給要領の併給調整表に記載されていますが「平成 31 年4月1日現在から令和3年3月 22 日現在」まで記載の一部に誤りがありました。
遡及して支給申請可能なケースもあるようですので、該当しそうな場合は、確認しましょう。
昨年、コロナの影響で雇用調整助成金の受給が増えた際、念のため、併給調整表を確認する機会がありましたががまさか間違って記載されていたとは、驚きです。
令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について
7/16に開催された中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。引上げ額の全国加重平均は28円となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額で引上げ率に換算すると3.1%となっています。
◆令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19902.html
昨年は、コロナの影響で据え置きや引き上げ額も大きくなかった傾向にありましたが今年は引上げ額の目安が「28円」となりました。賃金の改定をせざるを得ないケースが多く発生するでしょう。時給だけでなく、月給で計算している人も対象となりますので、最低賃金を上回っているか意識した方がよいケースもありそうです。
今週は以上です。
最後まで読んで頂いてありがとうございます。
来年以降の育児介護休業法の改正時期ですが今のところ、「令和4年4月」、「公布後1年6か月以内の政令で定める日」、「令和5年4月」と3つに分かれていますが「公布後1年6か月以内の政令で定める日」はいつなんだろう、という疑問があったのですが厚労省主催のセミナーに出席したところ、担当課長が「令和4年10月予定で進めている」と言われていました。また、先日の審議会の資料の詳細を確認していませんが同じ時期という記載があるようなので、「令和4年10月」で間違いなさそうです。詳細の記事等も今後、書いていきたいと思います。