【令和4年10 月以降】雇用調整助成金の特例措置等の縮減及び産業雇用安定助成金の拡充

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年10 月~11月の具体的な助成内容は別紙1をご参照ください。

雇用調整助成金の原則的な措置は、生産指標が、前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月5%以上減少でしたが対象期間の初日が令和4年10月以降から10%以上減少していることが要件となり、日額の上限額は9,000円から8,355円になります。

また、地域特例や業況特例の日額の上限額は、15,000円から12,000円になります。

 

産業雇用安定助成金について、令和4年10 月以降の拡充内容については別紙2をご参照ください。

支給対象期間は現行の1年間から2年間に支給対象労働者数は現行の「出向元、出向先ともに1年度あたり500人」から「出向元について上限撤廃」になる等拡充予定です。

 

◆別紙1
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf

◆別紙2
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982189.pdf

 

上記は、政府としての方針を表明したもので施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。