【3つの変更点】2021年度算定基礎届(定時決定)

 

令和3年度の算定基礎届の提出の時期となりました。

6月中旬から届出書が郵送されている会社も多いかと思います。

今年の提出期間は、7/1(木)~7/12(月)です。

例年7/1~7/10(今年は、7/10が土曜日のため、7/12)です。昨年は、新型コロナウィルス感染症の影響で8月末まで延長されましたが今年は延長がない予定です。昨年、はじめて申告された方は、気をつけましょう。

算定基礎届の提出にあたり、例年と違う変更点や電子申請等についてまとめました。

 

3つの変更点

まず、今年の変更点は3つあります。

①事業主印が不要に

②総括表が不要に

③在宅勤務手当の取扱い

【番外】コロナ特例

 

①事業主印が不要に

昨年までは、算定基礎届および月額変更届ともに「事業主」欄に記名押印または事業主自らの署名のいずれかが必要でしたが今回から不要となりました。

間違って押印してしまったり、社長がどうしても押印すると言って押印された届出書が受理されなかったり、無効になったりすることはありません。

また、訂正後の数字(文字)がわかるように書き直せば、訂正印は不要です

 

 

②総括表が不要に

2021年(令和3年)4月から、算定基礎届および賞与支払届に添付していた総括表が廃止されました。


参考
令和3年4月からの賞与支払届の変更点社会保険労務士事務所ファインネクサス

 

ただし、算定基礎届を電子申請や電子媒体(CDやDVD)によって、提出する場合は、「CSV形式届書総括票」は、必要です。

電子媒体(CDやDVD)で届け出る場合は、今まで通り、届書作成プログラムでCSVファイルを作成するか、労務管理システムや自社システム等で「賞与支払届(CSVファイル)」および「CSV形式届書総括票」を出力し、添付します。
e-Govによる電子申請の場合は、画面から入力します。

繰り返しとなりますが「算定基礎届総括表」は不要となりましたが「CSV形式届書総括票」は必要なままとなります。

※届書作成プログラムの最新バージョンは「24.00」です。
最新のプログラムをダウンロードしましょう。

◆プログラム等(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.html

 

 

③在宅勤務手当の取扱い

コロナ禍でテレワークを行う会社も増えていますが在宅勤務手当の報酬と取扱いについて、4月に事務取扱いに関する事例集の一部が追加されています。
正確には変更点ではありませんが以下、事例集の問と回答を抜粋します。

(問1)在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか。

(答)基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱う。

当該日における労働契約上の労務の提供地 「自宅-事業所」間の移動に要する費用の取扱い 保険料の算定基礎
自宅  業務として一時的に出社する場合は実費弁償(「報酬等」に該当しない) 非対象
事業所  通勤手当(「報酬等」に該当する) 対象

 

 

(問2)在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか。

(答) 在宅勤務手当の取扱いについては、当該手当の内容が事業所毎に異なることから、その支給要件や、支給実態などを踏まえて個別に判断する必要がある。
基本的な考え方は以下の通り。

① 在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合
在宅勤務手当が、被保険者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を事業主に返還する必要がないものであれば、「報酬等」に含まれる。
(例)事業主が被保険者に対して毎月 5,000 円を渡し切りで支給するもの

② 在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合
在宅勤務手当が、テレワークを実施するに当たり、業務に使用するパソコンの購入や通信に要する費用を事業主が被保険者に支払うようなものの場合、その手当が、業務遂行に必要な費用にかかる実費分に対応するものと認められるのであれば、当該手当は実費弁償に当たるものとして、「報酬等」に含まれない

 

 

(問3)在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか。

(答)在宅勤務・テレワークの導入に伴い、新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となる

 

詳細は下記のリンクにて確認ください。
問2の「実費弁償に当たるものの具体的な例」も記載されています。

◆「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf

 

【番外】コロナ特例月変の延長

令和2年4月から7月までについては、コロナの特例月変により翌月から改定可能でしたが令和2年8月から令和3年7月までの間も対象(延長)となっています。

今まで運用していた会社だけでなく、新たに該当した会社も対象となります。
休業が回復した際の届出も注意しましょう。


参考
【コロナ特例随時改定①】1か月でも月額変更可能【休業手当可】社会保険労務士事務所ファインネクサス


参考
【コロナ特例随時改定②】1か月でも月額変更可能【実務手続きと簡易ツール】社会保険労務士事務所ファインネクサス

 

◆【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html

 

電子申請

令和2年の4月から資本金等が1憶円を超える法人等は、労働保険の年度更新等の手続きについて、電子申請が義務化されています。

◆令和2年4月から特定の法人について電子申請が義務化されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000658805.pdf

資本金等が1憶円を超える法人等でも決算月によっては、昨年の4月からの義務化対象外の法人もありましたが今回は例外なく、義務化対象となります。

電子証明書を取得していれば、e-Govから申請可能です。

さらに、今回から、GビズIDを利用した電子申請ができるようになりました。

 

健康保険組合

2020年11月から健康保険組合も届出書によっては、電子申請が可能となりました。

本年より、算定基礎届および月額変更届は、電子申請や電子媒体による届出で届出書を郵送していない健康保険組合もあるようです。

詳細は、各健康保険組合でご確認ください。

 

 

最後に参考までに日本年金機構の関連ページのURLを貼っておきます。

◆定時決定(算定基礎届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

 

以上です。

在宅勤務手当の取扱いの変更やコロナ特例月変の該当や休業の解消などの特殊な処理は、少し時間がかかりそうです。しっかり準備して対応したいですね。